JA統合10年記念誌デジタルブック
36/102

参考:上記の内容を受けて、5年後の令和3年6月、規制改革推進会議は、規制改革推進に関する答申を発表。そのなかで、自己改革の実践を引き続きJAグループに求めるとともに、准組合員の事業利用規制も「組合員との対話」をもとにJAが判断することとされた。34 平成28年4月施行された改正農協法では、本文に続く「附則」の中に、きわめて重要な規定が記述されている。 中央会の組織変更に関する規定に加えて、下記のとおり准組合員に関する「五年後条項」などの時限的な取り扱いに関する内容が多く盛り込まれた。○農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則 (自主的な取組の促進及び検討)第51条  政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第六条第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。2政府は、この法律の施行後五年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。3政府は、准組合員(新農協法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から五年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第十二条第一項第一号の規定による組合員又は同条第二項第一号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。 農協法上、執行役員という位置づけはないが、農林中金や一般会社での導入例を参考に、設けられた。 役員(理事)と職員の中間の位置づけとして、理事を補完する趣旨で導入され、役員の方針に基づきJAの業務執行を担う。農協法5年後条項執行役員制度KeywordKeyword

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る